「ビザ免除(滞在期間)の落とし穴」解説編

ビザ免除適用条件滞在期間の落とし穴」の解説です。

 
   前回の「ビザ免除適用条件滞在期間の落とし穴」の事例をまだ読んでいない方は、先ずはそちらに目を通してくださいね。
 

  それではビザ免除の滞在期間で起こった事例を見ていきましょう。


  この例で問題なのは、パスポートに押されたスタンプの滞在期間大使館などで確認した滞在期間が違っていたということですね。


  結論から言えば、ビザ免除の滞在期間は、パスポートに押されたスタンプに記入してある期間が正式なものになります。


  だからパスポートに1ヶ月と記入されていれば、ビザ免除滞在期間は1ヶ月なんです。

  パスポート滞在期間が押されていて、その滞在期間をオーバーしていれば立派な不法滞在となります。


  この場合で言えば、貴方は1ヶ月のところを2ヵ月半いましたので、1ヵ月半不法に滞在していたという事になるんですね。


  出国する時の係官は、入国スタンプしか見ません。いくら日本人はもっといられるはずだったと言っても、後の祭りです。



  ビザ免除の滞在期間に抗議というか話をするとすれば、入国審査を受けてすぐの時です。パスポート入国スタンプを押した入国係官と交渉になります。


   だから、パスポート入国スタンプを押されたら、すぐにチェックしなければいけません。 


   私の海外一人旅経験から言えば、入国審査の時点で言えば、変えてくれる事もあります。まあ、100%変えてくれるとは言い切れませんが・・・。
 
 
 Gidoのアドバイス 

  帰国日が決まっている短期海外旅行者は別として、バックパッカーのように長期間海外一人旅をしている人は、滞在期間ビザ免除で認められているマックスの期間を申請しましょう。
  

  例えば、入国書類に記入する時に滞在日数1ヶ月と書いたり、入国審査時に「どのくらい滞在しますか?」と聞かれて「1ヶ月くらいです」と答えたりしない事です。

  入国係官もじゃあという事で、本来滞在できる期間より少ない1ヶ月しかくれないという事にもなりかねません。

  海外旅行の最初の予定ではそうであっても、その国が気に入ってもっといたくなる時もバックパッカーなど長期海外一人旅者なら何度かあります。

   パスポートに押されたビザ滞在期間が3ヶ月あったとしても、1日で出国してもOKなんです。早く出国する分には何ら問題がありません。


  だから、はっきり予定の決まっていないバックパッカーのような海外旅行者は、滞在期間はマックスの日数を申請しましょうね。



   次回は「陸路の国境を超える場合」を見ていきましょう。




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